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古物商とは
古物商とは、古物(中古品)の売買を業とする者を指します。
主にリサイクルショップ・古本屋などは古物商に該当し、
こうした法人だけでなく、個人も古物商の許可は申請することができます。
個人も古物商の許可を取得するメリットとして、古物の許可を得る事で、より幅広くインターネットオークションに参加できる点が挙げられます。
確かに許可を取らなくとも、自身の持ち物をフリーマーケットやオークション等で販売する程度は可能ですが、古物を仕入れ、それを販売して利益を得るためには古物商の許可を取得しなければなりません。
基本的に古物取引を始めようとする場合は、この古物許可を取得します。
なお、この古物の許可を申請する事には、何も特別な要件はありません。
「成年被後見人」「被保佐人」「5年以内に刑罰を受けたりかつて所持していた古物商許可を剥奪されている者」など、一定の制限もありますが、実質的には誰でも古物の許可を取得することが可能と言えます。
なお、ここでいう古物とは、以下の@〜Bのいずれかに該当する物を指します。
@:一度使われた物品
A:一度も使われてはいないが、使うために取引された物品
B:これらの物品に対し、幾分かの手入れをしたもの
つまり、ある物品を購入したり、贈与を受けた後に一度も使用していなかったとしても、それを改めて交換等に用いようとすると、その物品は古物として扱われてしまう事になります。
そして古物は、法令によって以下の13種類に分類されています。
美術品類 |
絵画、書画、彫刻、工芸品、アンティークなど |
衣類 |
衣料品関連(紳士服、婦人服、和服など) |
時計・宝飾品類 |
時計、アクセサリー、貴金属類など |
自動車 |
自動車、その他関連パーツなど |
自動二輪及び
原動機付自転車 |
バイク、原付、その他関連パーツなど |
自転車類 |
自転車、自転車パーツなど |
写真機類 |
カメラや望遠鏡など |
事務機器類 |
パソコンその他周辺機器、電話など |
機械工具類 |
電気類、工作機械 |
道具類 |
日用雑貨類(家具、スポーツ用品、ゲームソフトなど) |
皮革・ゴム製品類 |
革靴やバッグなど |
書籍類 |
古本、雑誌類など |
金券類 |
切手、図書カード、乗車券など |
古物を取扱う場合、申請の際に上記13種類のうち、どの古物項目を扱うのか届出なければなりません。
また、申請後も公安委員会に届け出る(窓口は営業所を管轄する警察署)ことで、古物の取り扱い品目を追加・変更させる事も可能です。
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